協議の進め方
離婚を決めた夫婦の9割が協議によって別れています。
調停や裁判に持ち込むという場合でも、まずは二人で話し合う必要があります。
こどもやお金について、自分の主張をまとめておきましょう。もちろん相手の意見もあるので、主張が全て通ることはないでしょう。
お互いの意見は尊重し合って、譲るところは譲るという潔さも大切です。
ここまでは妥協できる部分も決めておき、相手の出方をうかがって、有利な結果を導くようにしましょう。
感情がもつれて別れるという決断をしてからは、なかなか話し合いがうまくいかないという場合も多いですが、
その場合は冷静にジャッジしてくれる第三者を交えるのも良い方法です。
どちらか一方に片寄せする人物ではうまくいかないので、公正な立場の人を選ぶのがコツです。
第三者に同席してもらって協議を進めてもまとまらないという時には、調停へ持ち込むことを考えると良いでしょう。
協議で決まらない場合、調停を行ってから裁判という流れになります。
調停では家庭裁判所で調停委員が双方の意見を聞いて、公正な立場から意見を調整してくれます。
これで同意が得られると、申し立てた側が10日以内に届けを出すことで成立します。
裁判で認められるには、「不貞」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「強度の精神病」「婚姻を継続し難い重大な事由」のいずれかに該当する必要があります。