離婚前の取決め

離婚の際は、親権や財産分与などを決めなければいけません。
親権は、未成年のこどもがいる場合には決める必要があります。
15歳以上のこどもだったら、こどもの意思が尊重されますが、
小さなこどもの場合、妻側が親権を主張すると、育児放棄や虐待の徴候がない限り、受理されるようになっています。

こどもと一緒に暮らして教育やしつけをするには監護権が必要です。
これを受け取らなかった側も、親として養育費を支払う義務があります。
養育費は、毎月少しずつ支払うという方法が一般的です。

ただ、これを支払対象年齢までしっかり続けてくれるかという保証はありません。
そこで保証を得るには公正証書が必要です。
公正証書は離婚協議書とは少し違います、離婚協議書の場合、証明する文書という扱いになります。
記載事項に違反した場合、離婚協議書を用いて支払を求めることはできますが、
これに拒否されると請求し続け、裁判に発展することもあります。

これに対して公正証書は、記載事項に違反すると、強制執行が行われます。
給与や預貯金、不動産などを差し押さえられるので、強制的に支払わなければいけないということになります。

養育費だけでなく、財産や慰謝料なども分割して支払うという場合には、公正証書を作成しておくと安心です。






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