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【未成年のこどもがいる場合】
◎親権
◎養育費の金額、支払対象年齢、支払方法
◎面接交渉
【こども以外の項目】
◎財産分与
◎年金分割
◎慰謝料
夫婦の関係や状況などによって様々ですが、このようなことをあらかじめ決めてから別れることをおすすめします。
すぐにでも別れたいという気持ちを持っていても、後々のことを考えると、話し合っておく必要があります。
何も決めずに離婚届けを出してしまうと、その後相手に金銭などを請求しようとしても、応じてくれないというケースもあります。
話し合っていても、公文書におこさなかったため、養育費や慰謝料の振り込みがされなくなるということもあります。
ちなみに約束していた養育費が支払われなくなるというケースは、別れた夫婦の80%以上にのぼっています。
そんな事態を招かないためにも、公文書を作成してから別れるようにしましょう。
公正証書は公証人に作成してもらう必要があります。そうした問題に強い行政書士に依頼すると良いですよ。
問題の相談にのってくれたりと、トータルでサポートしてくれるでしょう。
ただ、相手が話し合いに応じないという場合は行政書士ではなく弁護士への依頼が必要です。